各種メディアから配信された柔道整復師が関わる報道です。
配信元で実名・施術所名が明記されていても当サイトでは伏せて引用する場合があります。
報道
2020年12月に大手メディアで報道された柔道整復師2人による保険金詐欺です。
最初の逮捕報道
八戸市 自動車保険金の詐欺未遂で男2人逮捕
ABA青森朝日放送から引用 https://www.aba-net.com/news/news-4787.html
2020.12.04
交通事故を利用し、自動車保険金をだまし取ろうとした詐欺未遂の疑いで、八戸市の男2人が逮捕されました。
逮捕されたのは八戸市売市の柔道整復師 S.Y.容疑者(32)と八戸市下長の柔道整復師 M.Y.容疑者(40)です。2人は共謀してS.Y.容疑者の交通事故のけがを利用し、保険会社から保険金をだまし取ろうとした疑いが持たれています。
取り調べに対し2人は容疑を否認しているということで、警察は動機や余罪について調べています。
再逮捕報道
通院日数を水増し 保険金詐欺容疑で2人を逮捕
ABA青森朝日放送から引用 https://www.aba-net.com/news/news-7668.html
2021.01.18
損害保険会社から保険金をだまし取ったとして、八戸市に住む男2人が17日、逮捕されました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは、八戸市売市の柔道整復師 S.Y.容疑者(32)と八戸市沼館の建設作業員I.T.容疑者(31)です。
再々逮捕報道
保険金詐欺容疑で八戸市の柔道整復師の男を再逮捕
ABA青森朝日放送から引用 https://www.aba-net.com/news/news-9351.html
2021.02.11
患者の通院日数を水増しして、療養費をだまし取った疑いが持たれています。八戸市の柔道整復師の男が、詐欺の疑いで再逮捕されました。
再逮捕されたのは、八戸市売市の柔道整復師の男(32)です。警察によりますと、男は、患者の男性と共謀して、自身が経営する整骨院への男性の通院日数を4日分水増し。健康保険組合から、柔道整復施術療養費として3269円をだまし取ったとされています。
事件の概要
青森県八戸市内の整骨院2店舗で、
院長の柔道整復師2名が、
交通事故での保険金詐取をしようとして未遂のうちに逮捕され、その後の捜査で別の交通事故の保険金詐取と公的健康保険の不正請求も発覚し再逮捕されました。
逮捕容疑は詐欺(交通事故保険金詐取・柔道整復師療養費詐取)・詐欺未遂(交通事故保険金)です。
犯行は2018年5月以降に行われました。
逮捕は2020年12月です。
この柔道整復師は容疑を否認していました。この他にも余罪が追及されました。
容疑者
柔道整復師 S.Y.容疑者(32) 青森県八戸市売市在住
柔道整復師 M.Y.容疑者(40) 青森県八戸市下長在住
建設作業員 I.T.容疑者(31) 八戸市沼館在住
の3人です。
S.Y.容疑者(32)は犯行が行われた青森県八戸市内の整骨院を経営する院長です。
容疑者個人のfacebookアカウントは削除されているか閲覧制限されていて内容は確認出来ません。
容疑者本人が自己紹介として経歴を公開しています。
2010年に柔道整復師免許取得
宮城県名取市のクリニックに入局
仙台の大手整骨院グループの責任者として勤務
名取市にあるラグビーチームの専属トレーナーとして活動
2015年4月に八戸市日計で整骨院開業
2018年8月に八戸市売市に新築移転オープン
M.Y.容疑者(40)は青森県八戸市内の整骨院チェーン支店で院長を務めていました。
報道直後から整骨院の公式サイトやエキテンから名前が削除されています。
被害者
交通事故保険金を不正請求され支払わされた損害保険会社
柔道整復師療養費を不正請求され支払わされた健康保険組合
です。
その他関連情報
事件の概要
1. 2018年5月25日に八戸市長根1丁目の交差点横断歩道を歩いていたS.Y.容疑者(32)と普通乗用車との接触事故を利用し、以前より面識があったM.Y.容疑者(40)と共謀し、M.Y.容疑者(40)が経営する整骨院に通院しつつその通院日数を水増しして、同年9月に損害保険会社から約1万円の保険金等を詐取しようとしました。
2. S.Y.容疑者(32)が経営する整骨院の患者であるI.T.容疑者と共謀し、交通事故による通院日数を水増しして施術証明書を提出する等の手口で55750円の保険金等を詐取しました。
3. S.Y.容疑者(32)が経営する整骨院の患者と共謀し、通院日数を水増しして保険請求し32690円をの療養費を詐取しました。
上記1.の容疑を不審に思った損害保険会社側が調査し青森県警に情報提供したことから事件が発覚しました。
S.Y.容疑者(32)が事故で右手に捻挫(加療1週間程度)を負ったことは事実でした。
報道されている容疑はこの3件で、この他にも余罪が追及されました。
犯行が行われた整骨院
S.Y.容疑者(32)が院長を務めている整骨院は青森県八戸市内にあります。
八戸xxxx整骨院
青森県八戸市売市x-xx-x
この整骨院は容疑者が開業した個人の施術所です(名称は伏字にしました)。
住宅兼施術所の1階に施術所があり、外壁には「スポーツ外傷 リハビリテーション むち打ち 交通事故治療」の看板が掲げられています。
整骨院公式ホームページには逮捕後も院の概要が掲載されています。
整骨院facebookアカウントは削除されているか閲覧制限されていて内容は確認出来ません。
整骨院instagramアカウントは報道後もときどき更新されています。
M.Y.容疑者(40)が院長を務めていた整骨院は青森県八戸市内にありました。
xxxx整骨院 (ショッピングモール)xxxx
青森県八戸市沼館x-x-xxx (ショッピングモール)xxxx店2階
この整骨院は全国展開している整骨院チェーン店の支店です(名称は伏字にしました)。
大規模ショッピングモール2階に施術所がありました。
報道直後に整骨院チェーン公式サイトやエキテンから情報が削除され、全く同じ場所に八戸xxxx接骨院という別の院が開業しました。経営母体は不明ですが電話番号は全く同じでした。
この施術所はショッピングモール閉店までには閉院しています。
事件後の経過
判決
S.Y.容疑者(32)について東北厚生局の行政処分公示の一部に判決が記載されていました。
懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決でした。
東北厚生局より引用 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/000354436.pdf
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止等について
令和4年2月4日
令和3年7月16日、青森地方裁判所八戸支部においてS.Y.柔道整復師の判決言い渡しが行われ、上記(1)の保険金詐欺未遂、(2)の傷害保険金詐欺及び健康保険組合に対する療養費詐欺、並びに(3)の三沢市に対する療養費詐欺について、起訴内容を全て認定し、詐欺罪及び詐欺未遂罪として懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決が言い渡された。
なお、その後、控訴しなかったため、判決が確定した。
M.Y.容疑者(40)についての判決の情報は見つかりませんでした。
両容疑者のその後
S.Y.容疑者(32)が院長を務めている八戸xxxx整骨院は保釈後も同じ場所・同じ施術所名で営業が続いています。
公式ホームページからは健康保険を利用しての施術の記載は削除されています。
報道前に提携・契約していた地元サッカークラブチームや大学運動部とはその関係を解除されています。
交通事故保険詐欺で有罪判決・執行猶予中の身でも「交通事故治療」の看板はそのまま掲げられていて、交通事故患者様に対する情熱が伺えます。
M.Y.容疑者(40)はxxxx整骨院 (ショッピングモール)xxxxを退職後、青森県三沢市内の雑居ビル3階でxxx整骨院・整体院を経営しています。
厚生局から公的健康保険取り扱い制限
東北厚生局が2022年2月4日付けで、柔道整復師 S.Y.容疑者(32)に対して受領委任の取扱いの中止等の措置を発表しました。この容疑者は公的健康保険の取り扱いも制限されています。
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止等について
令和4年2月4日
1 対象となる柔道整復師
施術管理者 S.Y.(33歳)
施術所名 八戸xxxx整骨院
開設者 S.Y.
(注)上記の施術所は、平成30年8月1日に所在地を青森県八戸市日計x-x-xxから青森県八戸市売市x-xx-xに移転し改めて開設しており、移転前の施術所は受領委任の取扱いを辞退している。2 決定内容
令和4年2月4日から柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いを中止することとする。
なお、移転前の施術所については、既に受領委任の取扱いを辞退しているため、受領委任の取扱中止相当とする。(当該柔道整復師は、以後5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。)
4 決定に至った経緯
(1)令和2年12月25日、青森県警察から東北厚生局青森事務所に対し、同月24日、S.Y.柔道整復師が交通事故で負ったけがの施術代金を偽装し保険金をだまし取ろうとしたとして詐欺未遂で青森地方裁判所八戸支部に起訴された旨の情報提供があった。
(2)令和3年2月 12 日、県警から青森事務所に対し、損害保険会社の傷害保険金詐欺及び健康保険組合に対する療養費詐欺の疑いでS.Y.柔道整復師を再逮捕したとの情報提供があった。また、青森県から青森事務所に対し文書により、県警から青森県に対し、S.Y.柔道整復師が三沢市に対して療養費の不正請求を行ったものとして捜査を進めている旨の連絡があったとの情報提供があった。
(3)令和3年3月 25 日、県警に連絡し、S.Y.柔道整復師は在宅起訴されていることを確認した。また、青森県を通して、三沢市が同年2月 16 日付けで青森県警察八戸警察署に療養費の不正請求に係る被害届を提出していることを確認した。
5 決定に至った理由
(1)移転後の施術所について、以下の事実が認められたため
1 実際には行っていない施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
初検料、初検時相談支援料、再検料、施療料、後療料、冷罨法料、温罨法料、電療料
2 施術に要する費用について、患者から国民健康保険法に定める一部負担金に相当する金額を徴収していなかった。
3 実際には施術をしていないにもかかわらず、患者から健康保険法に定める一部負担金に相当する金額を徴収していた。
4 申請書の「受取代理人への委任」欄に記入ができないやむを得ない理由がないにもかかわらず、患者の自筆により氏名の記入を受けず、施術を行った柔道整復師が患者氏名を記入して請求していた。
(2)移転前の施術所について、以下の事実が認められたため
1 実際には行っていない施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
初検料、初検時相談支援料、再検料、施療料、後療料、冷罨法料、温罨法料、電療料
2 施術に要する費用について、患者から国民健康保険法に定める一部負担金に相当する金額を徴収していなかった。
3 申請書の「受取代理人への委任」欄に記入ができないやむを得ない理由がないにもかかわらず、患者の自筆により氏名の記入を受けず、施術を行った柔道整復師が患者氏名を記入して請求していた。6 療養費の不正及び不当請求額
東北厚生局より引用 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/000354436.pdf
(1)移転後の施術所に係るもの
監査において判明した不正請求額(社保・国保の合計)
・不正請求額 2名分 3か月分 41,363円
(2)移転前の施術所に係るもの
監査において判明した不正請求額(国保の合計)
・不正請求額 1名分 3か月分 56,813円
(注)上記の金額は、監査で判明したものだけであり、最終的な不正・不当の金額は、今後精査していくこととしているので確定していない。
S.Y.容疑者(32)は2015年4月に八戸市日計で整骨院を開業し、2018年8月に八戸市売市に施術所を移転して再開業しています。行政処分としては移転前の施術所に対しては中止相当、移転後の施術所に対しては中止の措置が別々に取られたことから「中止等」と表記されています。
M.Y.容疑者(40)についての行政処分に関わる情報は見つかりませんでした。
日本損害保険協会から警察へ感謝状
この一連の事件について、日本損害保険協会東北支部から青森県警に対し感謝状が贈呈されています。
青森県警交通指導課および八戸警察署へ感謝状を贈呈
一般社団法人 日本損害保険協会より引用 https://www.sonpo.or.jp/news/branch/tohoku/2021/2112_01.html
2021.12.03
日本損害保険協会東北支部では、この度、柔道整復師等による保険金水増し請求事件で犯人を検挙した青森県警交通指導課および八戸警察署に感謝状を贈呈しました。
今回の事件は、整骨院の通院患者等と結託して通院日数を水増しし、損害保険会社から自動車保険金をだまし取ったとして、昨年12月および今年1月に整骨院経営の柔道整復師らが逮捕されたものです。保険会社から県警への相談をきっかけに、捜査が進められました。
式には、青森テレビおよび東奥日報社の取材があり、後日報道がなされました。
協議会および同県警は以下のような声明を発表しています。
青森県損害保険防犯対策協議会会長
「粘り強い捜査により検挙され、損害保険事業の健全な運営に多大な貢献をいただいた」
青森県警交通指導課長
「柔道整復師による自動車保険金詐欺事件の検挙は本県初であり、他の整骨院の違法行為に対しても警鐘を鳴らすことができた。保険会社からの情報提供の賜物であり、感謝したい。」
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