柔道整復師が整骨院・接骨院で公的健康保険の不正請求を行い、それに対して厚生局が監査を実施します。
明らかに不正が認められると厚生局公式サイトでその概要が公開される場合があります。
措置情報を公開している各地方の厚生局一覧
北海道厚生局
管轄地域 北海道https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
東北厚生局
管轄地域 青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/
関東信越厚生局
管轄地域 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、山梨県、長野県
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fuseiseikyu.html
東海北陸厚生局
管轄地域 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
近畿厚生局
管轄地域 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/judo.html
中国四国厚生局
管轄地域 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/info/200911/05.html
四国厚生支局
管轄地域 徳島県、香川県、愛媛県、高知県https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu.html
九州厚生局 ※沖縄を含む
管轄地域 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/judo/index.html
公的機関による法に基づいた実名公開
厚生局は厚生労働省の一部門で、医療・福祉・保健を監督する日本の公的機関です。
柔道整復師を含む医療従事者の資格管理や医療従事者が合法的に業務にあたっているか監督し、不正が認められる場合は指導や監査を行います。
柔道整復師による不正請求の事実が認められると調査・監査を行い、その結果を公表していることから完全に合法な情報公開です。
厚生労働省公式サイトより引用 厚生労働省 関東信越厚生局 全国地方厚生(支)局の管轄地域
公開資料の読み方
ネット上で5年間誰でも閲覧可能
情報はPDFファイルで公開され誰にでも閲覧出来ます。
行政処分措置年月日を開始日として原則として5年間公開されます。
資料のフォーマット(書式)
PDFファイルに全国一律のフォーマット(書式)で記載されています。
内容としては、公的健康保険の取り扱い停止(正しくは「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止」)処分された柔道整復師とその詳細・経緯になります。
そのPDFファイルのサンプル画像です。

各項目の記載内容を簡単に解説します。
受領委任の取扱いの中止(または中止相当)となる柔道整復師
施術管理者・施術所名・施術所所在地・開設者の4つが記載されます。
処分対象になる柔道整復師(保険請求の名義人)の氏名と年齢・整骨院名称とその住所・整骨院の開設者氏名です。
施術管理者(整骨院院長)と開設者が異なる場合もあり、開設者が株式会社等の場合は氏名の他に法人名も記載されます。
受領委任の取扱いの中止(または中止相当)年月日
「令和〇年〇月〇日」と処分の起算日が記載されます。
この年月日から起算して5年間は柔道整復師と開設者は公的健康保険の取り扱いが出来なくなります。
受領委任の取扱いを中止(または中止相当)とする根拠
処分の根拠となる法令が記載されます。
受領委任の取扱いの中止(または中止相当)に至った経緯
保険取り扱い停止に至った経緯が簡潔に記載されます。
患者からの通報・保険者からの通報・交通事故での保険金詐欺で有罪判決報道等のきっかけから始まり、監査の年月日や期間まで記されています。
受領委任の取扱いの中止(または中止相当)に至った理由
具体的な不正行為の事実を簡潔に箇条書きで記載されます。
施術してないのに施術したことにした・違う部位を施術したことにした・通院していないのに通院したことにした・患者の窓口負担額を偽った、等が記されています。
監査時に判明した不正請求額
保険取り扱い停止処分の根拠である実際に判明した不正対象の患者数と合計金額が記載されます。
この人数と金額は監査の時点で判明・確定した途中集計の数字であり、監査の継続により被害額がもっと増える場合があります。
用語の解説
「中止」「中止相当」
中止とは、今まで認められていた公的健康保険の取り扱いを指定された年月日から中止させる措置(処分)です。
中止相当とは、中止措置前に自主的に取り扱いを辞退したり整骨院閉院により取り扱い要件が消滅した場合、再度取り扱いを申請しても指定の期間は拒否される措置(処分)です。
不正請求が発覚してすぐに公的健康保険取り扱いを辞退し、すぐに取り扱いの再申請をして逃げようとした柔道整復師に対して中止と中止相当の同時措置された例もあります。
「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止」
やや難解な言い回しですが整骨院での公的健康保険の請求が出来なくなる措置(処分)です。
厚生局からの処分情報は一般的なメディアで報道される機会は少なく、特に予告や通知がないまま厚生局ウェブサイトに公表されます。実際の不正請求や刑事事件から監査まで時間がかかることが多く、数年前の不正や事件が措置の根拠となっています。
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