柔整報道

【柔整報道】[詐欺] 患者の通院日数を水増しして不正請求 柔道整復師を逮捕 匿名報道→東北厚生局が実名公表 いわき/福島 2024.11.14

柔整報道
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各種メディアから配信された柔道整復師が関わる報道です。
配信元で実名・施術所名が明記されていても当サイトでは伏せて引用する場合があります。

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報道

2024年11月に大手メディアで報道された柔道整復師による健康保険不正請求です。

整骨院の施術費用水増し健康保険不正請求か 詐欺の疑い元柔道整復師の男(50)逮捕 福島・いわき市
2024.11.14
福島県いわき市内の整骨院で柔道整復師として勤務していた当時、施術費用を水増し健康保険を不正請求した疑いで14日、いわき市の無職の男(50)が逮捕されました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは、いわき市の元柔道整復師の男(50)です。
男は2021年8月から11月にかけて、当時勤務していた整骨院で患者の施術をした際に施術費用を水増しし、健康保険に不正に請求して3万9,824円をだまし取った疑いが持たれています。
警察は捜査に支障があるとして、男が容疑を認めているかどうか明らかにしていません。また共犯の有無や余罪の可能性も含めて調べを進めています。

TUFテレビユー福島より引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/5b55379e4016ac6b7de6f4a7eabf3d60781bb926

事件の概要

福島県いわき市内の整骨院で、
柔道整復師が、
行っていない施術を水増しして健康保険を不正請求・詐取しました。

逮捕容疑は詐欺(健康保険詐取)です。

犯行は2021年8月以降に行われました。
逮捕は2024年11月です。

容疑者

柔道整復師 T.T.容疑者(50) 福島県いわき市在住
です(年齢は逮捕当時)。

T.T.容疑者(50)は犯行が行われた福島県いわき市内の整骨院の院長でした。
後に東北厚生局から公表された行政処分情報では整骨院の施術管理者・開設者の両方の名義人となっていました。
逮捕報道で「無職の男(50)が逮捕されました」「詐欺の疑いで逮捕されたのは、いわき市の柔道整復師の男(50)です。」と記されていたことから、2024年11月までに柔道整復師の仕事から離職していたと推測されます。

被害者

健康保険を不正請求され支払わされた保険者です。

その他関連情報

犯行の内容

逮捕時の報道(2024年11月)では、2021年8月~11月の期間に患者の通院日数を水増したうえで健康保険を不正請求して3万9,824円を詐取した疑いが持たれていました。
その後の東北厚生局資料(2026年4月)では「不正請求額 2名分 7か月分 92,121円」との記載があり、「(注)上記の金額は、監査で判明したものだけであり、最終的な不正の金額は、今後精査していくこととしているので確定していない。」とのことで不正請求の人数/金額は増える可能性があります。

また、刑事事件として処罰されない行為として
「施術録を、施術が完結した日から5年間保存していなかった。」
と東北厚生局資料に記載されていて、施術録(カルテ)を法定期間(5年間)保存していませんでした(最初から作成していなかった・作成したが監査の前に処分した等の場合を含む)。

施術所

T.T.容疑者(50)が施術管理者を務めていた整骨院は福島県いわき市内にありました。

xxxx整骨院
福島県いわき市植田町根小屋xx-x xxビル1F

県道沿いにあり石造りのような外観の建物内で営業していました。

GoogleMapで確認すると2011年時点で既に開業していて、道路沿いの看板には施術所名と共に院長氏名が記されています。その院長氏名が2022年9月頃まではM.T.と記されていましたが、2023年9月時点ではT.T.容疑者(50)の氏名に変更されています。
2022年9月~2023年9月の間に施術所名と店舗はそのまま引き継がれ開設者・施術管理者(院長)の名義が変更になったと推測されます。
また、東北厚生局資料(2026年4月発表)では受領委任の取扱いについて「中止」ではなく「中止相当」と記されていることから、既に廃院したと推測されます。

施術所とは直接関係ありませんが、2022年頃まで同敷地内で運営されていた介護保険施設 xxxx整骨院デイサービスxxx は2023年頃には閉鎖され、その後は看板が xxxx整骨院中古車センターxxx に変更され共同駐車場に中古車が展示販売されています。

事件後の経過

有罪判決確定

行政処分情報に「患者の通院日数を水増しし、療養費を請求・だまし取ったとして逮捕された当該柔道整復師が、詐欺罪で判決を受けたため」と記されていることから詐欺罪で有罪判決が確定しています。

厚生局から公的健康保険取り扱い制限

東北厚生局が2026年4月17日付けで柔道整復師 T.T.(51)に対して受領委任の取扱いの中止相当の措置を発表しました。

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について
令和8年4月17日

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
施術管理者 T.T.(51歳)
施術所名 xxxx整骨院
施術所所在地 福島県いわき市植田町根小屋xx-x xxビル1F
開設者 T.T.

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日
令和8年4月17日
(当該柔道整復師は、以後5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。なお、開設者についても、以後5年間は新たに療養費の受領委任の取扱いができない。)

4 受領委任の取扱いの中止相当に至った経緯
患者の通院日数を水増しし、療養費を請求・だまし取ったとして逮捕された当該柔道整復師が、詐欺罪で判決を受けたため、令和8年2月4日及び20日に計21回の監査を実施し、監査の結果として「5 受領委任の取扱いの中止相当に至った理由」に記載した不正請求の事実を確認した。

5 受領委任の取扱いの中止相当に至った理由
(1)実際には行っていない保険施術について、これを行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
(2)施術録を、施術が完結した日から5年間保存していなかった。

6 療養費の不正及び不当請求額
監査において判明した不正請求額
・不正請求額 2名分 7か月分 92,121円
(注)上記の金額は、監査で判明したものだけであり、最終的な不正の金額は、今後精査していくこととしているので確定していない。

東北厚生局より引用 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/000479559.pdf

地方メディアでも実名で報道されました。

療養費受領委任の取り扱い中止相当 いわきの施術管理者
2026.04.18
厚生労働省東北厚生局福島事務所は17日、柔道整復施術療養費を不正に請求したとして、いわき市植田町根小屋の「xxxx南整骨院」の施術管理者・開設者のT.T.氏(51)に対し、療養費の受領委任の取り扱いを

47newsより引用 https://www.47news.jp/14170490.html

療養費受領委任の取り扱い中止相当 いわきの施術管理者
2026.04.18

福島民報より引用 https://www.minpo.jp/articles/-/112494

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