柔整報道

【柔整報道】[不正請求]サッカーJリーグ Vファーレン長崎の直営整骨院で不正請求/無免許施術/指定施術所外での施術で廃院 院長の保険取り扱い制限 長崎/長崎 2017.03.01

柔整報道
スポンサーリンク

各種メディアから配信された柔道整復師が関わる報道です。
配信元で実名・施術所名が明記されていても当サイトでは伏せて引用する場合があります。

スポンサーリンク

報道

2017年3月に地方メディアで報道された柔道整復師による不正請求です。

V長崎整骨院不適切請求か
2017.03.01
サッカーJ2のV・ファーレン長崎の池ノ上俊一社長(50)が開設した「ヴィヴィ整骨院鍼灸(しんきゅう)院」(長崎市戸石町)で、医師の診療報酬に当たる療養費の不適切な保険請求が行われた疑いがあることが28日、関係者への取材で分かった。柔道整復師の資格がないスタッフによる選手の施術など、療養費の支給対象でない行為が保険請求されていた可能性がある。

長崎新聞より引用 http://www.nagasaki-np.co.jp/news/kennaitopix/2017/03/01092951050593.shtml

事件の概要

長崎県長崎市市内の整骨院で、
院長の柔道整復師が、
柔道整復師免許がない従業員による施術で療養費請求(無免許施術)、施術所外でのマッサージで療養費請求等の不正請求していたことを施術所開設者(法人)と院長が認めました。

逮捕/送検等についての報道は無く刑事事件としての対応は不明です。

不正請求は2016年9月~12月の間に行われました。
報道は2017年3月です。

不正請求関係者

柔道整復師の整骨院院長 T.C.
です。

この柔道整復師は長野県長崎市内の整骨院で院長を務めていました。

不正請求発覚後にT.C.院長は「認識不足によるものだった」と話し返還の意思を示していたそうです。

被害者

不正請求で療養費等を支払わされた保険者です。

その他関連情報

不正請求が行われた施術所について

不正請求が認められたXxXx整骨院鍼灸院は長崎県長崎市内にありました。

ヴィヴィ整骨院鍼灸院
長崎県長崎市戸石町xxx-xxx

サッカークラブVファーレン長崎(Jリーグ)の選手用クラブハウス内2016年9月に開業しました。
Vファーレン長崎の収益確保策の一環として運営され、選手や関係者以外の一般患者を受け入れていませんでした。
この施術所は不正請求の情報提供があった頃の2016年11月から休業状態となり、報道直後の2017年3月27日に廃院しました。

施術所の開設者について

院長と開設者は同一人物ではありません。
開設者株式会社コミュニケーションパートナー(鹿児島県)代表取締役の池ノ上俊一氏です。
池ノ上俊一氏は元サッカー選手で、現役引退後の2016年4月からVファーレン長崎(サッカークラブ)の運営母体である株式会社V・ファーレン長崎の代表取締役社長に就任しました。同時期に前述の株式会社コミュニケーションパートナー(鹿児島県)の代表取締役にも就いていました。

不正請求の詳細

この整骨院鍼灸院は院長(柔道整復師)1人とVファーレン長崎の専属トレーナー(柔道整復師免許無し)2人で施術を担当していました。
報道によると専属トレーナー2人は鍼灸師免許は持っていたとのことです。

専属トレーナーはクラブ選手のケアを行っていて、柔道整復師の院長はこの行為が柔道整復術ではないことを承知のうえで整骨院での施術として保険請求していました。選手は疲労回復のマッサージと認識していました。
また、整骨院鍼灸院(長崎市)とは別の場所であるVファーレン長崎事務所(諫早市)内で社員らにマッサージ施術を行い、それを整骨院鍼灸院内で行ったと偽り保険請求していました。
※事前に保健所に届出した施術所外での施術は保険請求の対象になりません。

選手の証言によると自己負担金(3割負担)を払ったことが無かったとのことです。
また、院長(柔道整復師)からは施術を受けた選手に対して療養費支給申請書の委任状欄への署名を求められましたが、その署名を拒否する選手もいて、クラブ内では「不正ではないか」と懸念する声が広がったそうです。

施術所は2016年11月から休業状態となっていましたが保険請求は同年12月も行われて後に不正請求と認定されました。
九州厚生局の公式発表では「不正請求 9名分 支給申請書 14件 計67,893円」が不正請求と認められました
この14件のうち、12件は柔道整復師免許無しの鍼灸師2人(専属トレーナー)が行った無資格者施術、2件はVファーレン長崎事務所で行った届出施術所外施術での不正請求であることをクラブチーム運営会社が発表しています。

事件後の経過

開設者が社長辞任

不正請求が認められた整骨院鍼灸院の開設者である池ノ上俊一氏は、経営不振等の理由で2017年2月に株式会社Vファーレン長崎の代表取締役について辞表を提出→後の株主総会で了承、翌月3月には高田明氏(ジャパネット創業者)が代表取締役に就任しました。この辞任は不正請求報道前に行われました。

池ノ上氏は当時、諫早市多良見町に建設中のVファーレン長崎の新クラブハウス内に一般人と選手が利用できる整骨院鍼灸院の開設を計画中であることを語っていました。
取材に対しても「(ヴィヴィは)試験的な運用のつもりだった。療養費の請求が不適切だったのか、それであればどんな対応をすればいいか事実確認をしている。不適切であれば私の責任」などと話していました。

厚生局から公的健康保険取り扱い制限

九州厚生局が2017年10月5日付けで柔道整復師 T.C.(43)に対して受領委任の取扱いの中止相当の措置を発表しました。

柔道整復施術療養費に係る受領委任の取扱いの中止相当
平成29年10月5日

1.受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
氏名 T.C. 43歳
施術所名称 ヴィヴィ整骨院鍼灸院
施術所所在地 長崎県長崎市戸石町xxx-xxx
元開設者 株式会社コミュニケーションパートナー 代表取締役 池ノ上 俊一

2.受領委任の取扱いの中止相当年月日
平成29年10月5日
〔当該柔道整復師及び当該開設者が開設する施術所は、以後、原則として5年間は、療養費に係る新規の受領委任の取扱いが認められない。〕
※上記1の柔道整復師は、平成29年3月27日付で施術所を廃止し、受領委任の取扱いを辞退していることから中止相当としている。

4.療養費の不正請求
監査において確認した不正請求に係る柔道整復施術療養費支給申請書(以下「支給申請書」という。)の件数及び金額
〔平成28年9月~平成28年12月〕
・不正請求 9名分 支給申請書 14件
67,893円
(注) 上記の件数及び金額は、監査で確認したもののみを計上しており、最終的な不正・不当請求の件数及び金額は、今後精査していくこととしているので、現時点では確定していない。

5.受領委任の取扱いを中止相当とした主な理由
不正請求
1 柔道整復師の資格を有しない者が行った施術について、療養費を不正に請求していた。
2 受領委任の取扱いが承諾された施術所以外の場所において行った施術について、療養費を不正に請求していた。

6.監査を行うに至った経緯等
(1) 九州厚生局に、ヴィヴィ整骨院鍼灸院においては、特定の会社関係者しか利用しておらず、肩こりや疲労等へのマッサージについて、柔道整復施術療養費の請求を行っている旨の情報提供があった。
(2) このため、患者調査を実施したところ、受領委任の取扱いが承諾されたヴィヴィ整骨院鍼灸院以外の場所での施術や負傷原因の相違が疑われたため監査を実施した。

九州厚生局より引用 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/houdou/documents/291005houdou.pdf

受領委任取り扱い中止相当措置に関する報道

長崎)V長崎元社長開設の整骨院、不正請求
2017.10.06
厚生労働省九州厚生局と県は5日、患者9人分の療養費約6万8千円を不正請求していたとして、長崎市戸石町にあった「ヴィヴィ整骨院鍼灸(しんきゅう)院」のT.C.柔道整復師(43)に対して、患者に代わって療養費の保険負担分を請求する「受領委任」の取り扱いを中止相当とする措置を決めた。
V・ファーレン長崎の広報担当者は「前体制時の案件であるとはいえ、非常に残念。襟を正してがんばっていきたい」とコメントした。

朝日新聞より引用 https://www.asahi.com/articles/ASKB55TR9KB5TOLB009.html

【トピックス】前体制が運営していた整骨院に行政から処分
2017.10.05

長崎サッカーマガジンVistaより引用 https://www4.targma.jp/nagasaki/2017/10/05/post5886

コメント

タイトルとURLをコピーしました