各種メディアから配信された柔道整復師が関わる報道です。
配信元で実名・施術所名が明記されていても当サイトでは伏せて引用する場合があります。
報道
2017年3月に大手メディアで報道された柔道整復師による健康保険不正請求です。
無免許で施術 整骨院経営の男ら2人を逮捕
OBS大分放送ニュースより引用 http://www.e-obs.com/news/detail.php?id=03010036739&day=20170301
2017.03.01
日出町の整骨院で柔道整復師の免許を持たずに患者10人を治療し現金を騙し取ったとして警察は経営者の男ら2人を詐欺などの疑いで逮捕しました。
詐欺などの疑いで逮捕されたのは大分市新町の整骨院経営K.K.容疑者と従業員のZ.S.容疑者です。
K.K.容疑者は昨年7月1日から30日にかけて日出町の整骨院で柔道整復師の免許を持たずに患者10人に治療を行いました。
さらに、Z.S.容疑者が自身が治療を行ったように嘘の書類を作成し、療養費2万6千円を騙し取った疑いがもたれています。
去年10月に外部から警察へ通報があり事件が発覚したということです。
警察はK.K.容疑者がほかの患者にも治療を行っていたとみて余罪を追及する方針です。
事件の概要
大分県速見郡日出町の整骨院で、
整骨院経営者(無免許)が患者に無免許施術を行い、
その行為を基に柔道整復師が健康保険を不正請求・詐取しました。
逮捕容疑は柔道整復師法違反・詐欺(健康保険詐取)です。
犯行は2016年1月~12月に行われました。
逮捕は2017年3月です。
この他にも余罪が追及されました。
容疑者
柔道整復師 Z.S.容疑者(30)
整骨院経営者(無免許) K.K.容疑者 大分市新町在住
です
K.K.容疑者は犯行が行われた大分県速見郡日出町内の整骨院の経営者で、柔道整復師免許を持っていませんでした。
Z.S.容疑者(30)は柔道整復師で、K.K.容疑者に雇われた整骨院院長でした。
被害者
健康保険を不正請求され支払わされた保険者です。
その他関連情報
犯行の内容
K.K.容疑者が経営する整骨院に雇用され、施術管理者(院長)としてZ.S容疑者が勤務していました。
2016月1日から30日にかけて患者10人に対し、KK.容疑者は柔道整復師を持っていない無免許者にもかかわらず直接施術を行いました。その無免許施術についてZ.S.容疑者が施術を行ったように偽装して療養費2万6千円を詐取しました。
そもそも療養費支給対象となる外傷ではなかっため負傷名と負傷原因を捏造したのみならず、数か月おきに負傷部位を意図的に変えて負傷と治癒を繰り返す部位転がしにより長期間にわたり不適切な療養費の請求を繰り返していました。
その他、無免許施術と不正請求に関わった期間に関する必要な帳簿・書類等を保存していませんでした。
2016年10月に警察へ通報があり事件が発覚し、操作を経て2017年3月に逮捕に至りました。
詐取された金額は、逮捕時の報道(2017年3月)では2万6千円、その後の九州厚生局発表資料(2018年1月)では「不正請求 14名分 支給申請書 84件 322,252円」との記載があり、「(注)上記の件数及び金額は、監査で確認したもののみを計上しており、最終的な不正請求の件数及び金額は、今後精査していくこととしているので、現時点では確定していない。」とのことで不正請求の人数/金額は増える可能性があります。
この他にも余罪が追及されました。
施術所
K.K.容疑者が経営しZ.S容疑者が施術管理者(院長)を務めていた整骨院は大分県速見郡日出町内にありました。
xxx整骨院
大分県速見郡日出町xxxx-x
県道沿いにある平屋一階建てテナントで営業していました。
看板には施術所名よりも大きく目立つ文字で「交通事故にあわれた方の無料相談」と記されていました。
その他、ガラス窓には「ダイエット・下半身太り・小顔矯正・肩腰ひざの痛み・骨盤矯正・スポーツ障害・保険使えます」等の文字が確認出来ます。
逮捕された院長(柔道整復師)は女性でしたが、看板イラストには明らかに白衣を着た男性がガッツポーズする姿が描かれていました。
整骨院経営はK.K.容疑者が代表取締役を務める株式会社xxxxxxx(大分県大分市中央町x丁目x番xx号)が整骨院の開設者として登録されていました。
逮捕報道直前の2017年2月28日付で施術所の廃止届が受理されています。
逮捕報道後は全く無関係の鍼灸整骨院が入居して営業しています。
事件後の経過
逮捕後の報道は見つからず事件後の刑事事件の取り扱いについては不明です。
厚生局から公的健康保険取り扱い制限
九州厚生局が2018年1月30日付けで柔道整復師 Z.S.容疑者(30)および開設者K.K.容疑者対して受領委任の取扱いの中止相当の措置を発表しました。
柔道整復施術療養費に係る受領委任の取扱いの中止相当
九州厚生局より引用 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei/documents/juusei_chushisoutou.pdf
2018.01.30
1.受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
氏名 Z.S. 30歳
施術所名称 xxx整骨院
施術所所在地 大分県速見郡日出町xxxx-x
元開設者 株式会社xxxxxxx 代表取締役 K.K.
2.受領委任の取扱いの中止相当年月日
平成30年1月30日
〔当該柔道整復師及び当該開設者が開設する施術所は、以後、原則として5年間は、療養費に係る新規の受領委任の取扱いが認められない。〕
※上記1の施術所は、平成29年2月28日付で施術所を廃止していることから中止相当としている。
4.療養費の不正請求
監査において確認した不正請求に係る柔道整復施術療養費支給申請書(以下「支給申請書」という。)の件数及び金額
〔平成28年1月~平成28年12月〕
・不正請求 14名分 支給申請書 84件 322,252円
(注) 上記の件数及び金額は、監査で確認したもののみを計上しており、最終的な不正請求の件数及び金額は、今後精査していくこととしているので、現時点では確定していない。
5.受領委任の取扱いを中止相当とした主な理由
不正請求
1. 柔道整復師の資格を有しない者が行った施術について、療養費を不正に請求していた。
2. 実際には療養費の支給対象となる負傷ではないにもかかわらず、療養費の支給対象となるよう偽った負傷名や負傷原因を施術録に記載(入力を含む。)し、当該負傷に関し施術を行ったとして療養費を不正に請求していた。
その他の事故
・受領委任の取扱いを行っていた期間の施術に関する帳簿及び書類を保存していなかった。
6.監査を行うに至った経緯等
(1) 柔道整復師の免許がないにもかかわらず有資格者が施術を行ったように装い、患者が加入する社会保険から2万6千円をだまし取ったとして、xxx整骨院の開設者であるK.K.氏が柔道整復師法違反と詐欺の疑いで、また、当時の施術管理者であるZ.S.氏が詐欺の疑いで大分県警に逮捕された旨の報道がなされた。
(2) 保険者から支給申請書の写しを取り寄せ点検した結果、複数の患者について、数か月おきに負傷部位が変わり、負傷と治癒を繰り返す施術、いわゆる「部位転がし」により長期間にわたり不適切な療養費の請求を繰り返していることが確認されたため監査を実施した。
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